運転経歴証明書

運転経歴証明書の交付・申請ってどうするの?
 
「しまった!免許を取消になってしまった」という方、御存知でしたか?
運転免許証の有効期間中にその運転免許の取消を申請し、全ての免許を取り消された方は、その取消を行った公安委員会に対し自動車等の運転に関する経歴についての書面運転経歴証明書)の交付を申請する事ができるんです。

ただし、次の方は、申請による取消ができませんよ!!
○ 免許の取消基準に該当している方
○ 免許停止中の方又は免許停止の基準に該当している方
○ 再試験の基準に該当している方(基準該当初心運転者)
 
申請する場所コチラです。
↓↓↓
○ 運転免許試験場
○ 各運転免許更新センター
○ 警察署
 
・各試験場 平日⇒詳しい時間はお問い合わせをして下さいね。土、日、祝休日、年末年始はお休みですので御注意を!
・運転免許更新センター
・警察署 平日 8:30~17:00

※申請取消のできない方であることが判明した場合には、不受理となり手続きできません。
 
必要なものコチラです。
↓↓↓
写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
手数料 1,000円(現金納入)*異なる場合があります。

さあ、手続きが済んだらどこで受け取るのか?というと・・・

交付申請した試験場、免許更新センター、警察署において後日交付されます。
期間は約2週間程度はかかるそうです。
 
ここで注意して欲しいのはこの証明書では自動車等の運転をすることはできませんし、住所等に変更が生じた場合でも、変更事項の記載を受けることはできません。
あと、亡失等をした場合でも、再交付を受けることができませんので、悪しからず!

免許経歴が必要になったら、各試験場に問合せてみましょう♪

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住所等記載事項変更手続

Kouyou

秋は気候が良いのでブライダルシーズンですね!
結婚すると色々な手続き変更などをする必要がありますね。
運転免許も例外ではありません。

新居へ引越しで住所が変わったり、結婚して氏名が変わった場合は
運転免許の記載事項の変更はどうすればいいの?

今回は運転免許の記載事項変更の手続きについてのご案内です。

住所や氏名が変更になった場合は変更届出が必要です。

記載事項の変更は、引越しをされた最寄の警察署の交通課又は運転免許試験場
などで受付しており、手続きはその場で完了します。

免許が更新期間に入っている方は、運転免許試験場にて更新と同時
記載事項の変更手続きができます!

必要な書類は、引越しをされる先や変更される内容(本籍地・氏名)
などによって変わりますのでご注意下さい!

・本籍・氏名を変更される場合
1.免許書
2.本籍記載の住民票・外国人登録証明書(外国人の方)

・住所を変更される場合
(引越し先が現在のお住まいの都道府県と同じ場合)
1.免許証
2.住民票・新住所の健康保険証・消印付きハガキ・公共料金の領収書
 外国人登録証明書(外国人の方)等 いずれか1点

(引越し先が現在のお住まいの都道府県から他の都道府県へ変更の場合)
1.免許証
2.住民票・新住所の健康保険証・消印付きハガキ・公共料金の領収書
 外国人登録証明書(外国人の方)等 いずれか1点
3.写真1枚(3x2.4)免許書サイズ

詳しくは、最寄の警察署の交通課または免許試験場でお尋ね下さいね!

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試験相談・手数料等

運転免許の相談については、最寄の警察署で行なっています。
例えば、各車種の受験資格、運転適正相談、身体に障害がある方の受験案内、免許に関する手続きにかかる手数料、運転免許試験場のコース開放についてなど運転免許について色々なことを相談、質問することができます。

運転免許取得試験は、住民票を置いている地域の運転免許試験場で受験する必要があります。試験の一部合格が認められるケースは2通りあり、①公安委員会が行う免許試験のうち、学科試験に合格した方がその後他府県に住所を変更した際は、その転出先の公安委員会で引き続き技能試験を受験することができます。②他府県公安委員会が行う免許試験のうち、学科試験に合格した方がその後住所変更した際は、その都道府県の公安委員会で引き続き技能試験を受験することができます。
上記に該当する方が学科試験に合格後、6か月以内に引き続き技能試験を受験をする場合は、学科試験に合格した公安委員会が発行する「運転免許試験成績証明書」が必要となります。

各車種の受験資格は下記の表の通りです。
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各種手数料については、更新などについてはお持ちの運転経歴により講習料が異なりますが、手数料は2,100円です。うっかり失効は所持免許により異なり、約4,000円~8,000円です。運転免許証の再交付は、3,200円です。
講習手数料については、停止処分者講習は13,800~、違反者講習は交通安全活動体験…10,250円、実車による安全運転講習…14,250円となっています。
Kos 取消処分者講習は33,800円です。料金については変更があるかもしれないので、警察署で確認してくださいね。

それでは、今回はこの辺で…

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運転免許試験の手続

Momiji3 だんだん寒くなり、が深まってきましたね。
今回は、『夏休み中に教習を受けて、本試験の学科試験に挑む!』という方のために、手続きの御案内を致します。

普通免許試験を受ける方(指定教習所を卒業の場合)
 
●受験場所⇒公共の運転免許試験場、運転免許センター
●受験日⇒平日のみ *基本的に公共の試験場は祝日、休日、年末年始はお休みなので、問合せて見てくださいね!
●受付時間⇒所持免許によって違いますので、下記を参照してくださいね。

<学科試験を受ける方>
学科試験は午前・午後にそれぞれあります。
適性試験受付・学科試験受付時間は各試験場により決まっていますので、要注意!!です。

<学科試験免除の方(既に二輪免許、大型特殊免許をお持ちの方)>
こちらも適性試験受付の時間が決まっています。

●受験料⇒要問合せ 
●必要なもの
①初めて運転免許証を取得する方は・・・『本籍地記載の住民票(提出)』となります。
 外国人の方は・・・『外国人登録証明書』
 既に運転免許証をお持ちの方は・・・『運転免許証』
写真(縦3cm×横2.4cm)・・・1枚 *写真は、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
卒業証明書 *コレ大事!!です。

受験資格
18歳以上
●視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
●住民票が試験場の管轄の地域にある方
※過去に取消処分等(初心取消を除く)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できませんので、くれぐれも御注意を!!

ご不明な点は、最寄の公共の試験場までお問合せをして見てくださいね。
さあ、今までの教習を振り返ってがんばって免許を取得しましょう!

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国外運転免許証

日本人が外国で車を運転するにはどうすればいいの?

3つの方法があります。
1.国外運転免許証を取得して運転する。
2.外国で運転免許試験を受けて、その国の運転免許証を取得する。
3.日本の運転免許証をその国の運転免許に切り替える。

海外旅行や出張などで、海外に行かれる期間が少ない人は
国外免許証を取得するのがお勧めですね。
国外運転免許証は、発行から1年以内で日本の免許証が有効期限内
であれば何回海外に行かれてもそのたびに使用できます。

ただし、国外運転免許証が使用可能な国はジュネーブ条約加盟国
に限りますので、ご自分が行かれる国を確認してくださいね!

それでは、国外免許証の取得方法を方法ご案内します。

申請期間:運転免許の有効期限内
(免許停止処分を受ける方は、手続きできません。)

受付場所全国運転免許試験場または、警察署

必要な物:運転免許証
      写真(5x4cm)
      パスポートなど渡航を証明するもの
      古い国外免許証をお持ちの方は、その国外免許証
      手数料

※手数料などの詳細につきましては、直接受付場所へ確認下さいね。

海外旅行をされる際は便利な国外免許証を取得して
ドライブを楽しむのもいいですね。
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運転免許証の再発行手続き

さて、今回は運転免許を紛失・破損してしまった場合の再発行についてお送りします。
まずは、お住まいの都道府県の免許更新センターや最寄の警察署で再発行の受付を行なっているか確認し、再発行の申請を行ないます。申請は免許証の有効期間内に行なう必要があります。

再発行の申請には、下記が必要です。

・免許証用の写真(6ヶ月以内に撮影のもの)
・印鑑
・身分証明書
・手数料(3,000円前後)
・破損による場合、破損した免許証

紛失による場合は、紛失を証明する書類が必要のため、警察に紛失届けを提出しておくと証明になります。
上記を持参して受付窓口で『運転免許証再交付申請書』・『運転免許証紛失・盗難てん末書』に必要事項を記入し、再発行をの申請を行います。
再度免許証が発行されるまでの期間ですが、大抵は即日発行が可能ですが、警察署などにより、数日必要な場合もあるので、確認しておきましょう。
紛失した免許証は法律上自動的に無効となりますので、誰かに悪用されることはありませんので、安心してください。
もしも、免許証の再発行後に紛失した免許証が見つかった場合は、免許更新センター・警察署へ返却する必要があります。

再発行は可能ですが、うっかり紛失・破損してしまわないように気をつけましょうね。

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失効手続

Car2 『しまった!うっかり免許の更新を忘れていた!』(俗に言う、うっかり失効)
または、
『どーしても免許の更新に行けなかった・・・。』
という方のために、今回は失効の手続きについて御案内しましょう。

◆◆失効手続(有効期限を過ぎてしまった方の手続)◆◆

『失効後6か月以内』の方、もしくは『やむを得ない理由で失効後6か月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1か月以内かつ失効後3年以内』の方
(やむを得ない事情が平成13年6月19日以前に生じた場合は、失効後3年を過ぎてもその事情が止んで1か月以内であれば申請できます。)
↓↓↓
全国各地にある公共の運転免許試験場で手続きが取れます。
*受付日時や手数料などは、地元の試験場に問合せて見てくださいね。

☆彡手続に必要なものはコレです。

絶対必要!本籍記載の住民票(提出となります。)(区役所等から交付された原本)
・ 外国人の方は・・・外国人登録証明書等
かわいそうな・・・失効した免許証
写りの良い?写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・ 1枚
・ 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
忘れてはならない『 やむを得ない事情があった方は、やむを得ない事情を証明する書類』(失効後6か月以内の場合は、更新を受けていれば優良又は一般運転者となる方に限る。)

『やむを得ない事情がなく失効後6か月を超え1年以内の方で、普通免許又は大型免許を持っていた方(持っていた免許の種類に応じて、普通仮免許又は大型仮免許を取得できます。)』
↓↓↓
コチラの方も全国各地にある公共の運転免許試験場で手続きが取れます。
*受付日時や手数料などは、やはり地元の試験場に問合せて見てください。

☆彡手続に必要なものはコレです。

絶対必要!本籍地記載の住民票(提出となります。)(区役所等から交付された原本)
・ 外国人の方は、外国人登録証明書等
かわいそうな・・・失効した免許証
写りが良くないと困る・・・写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・2枚

自分の周囲でも、うっかり!なんてことはないですか?
うっかりに気づいたら即!!試験場にお問合せを!

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『更新手続』

免許書を取得して、有効期限が満了に近づいてくると
免許の更新の案内のハガキが届きます!

運転免許の更新手続きは各都道府県の運転免許センター・
警察署
などで行っております。

受付期間は有効期間の満了する誕生日を挟んだ前後1ヶ月間
となります。

ここでは、運転免許センターの場合での手続きをご案内
致します。

受付日 月曜日から金曜日まで
※基本的に土曜、国民の祝、祭日及び年末年始の休日は休みですが、
場所により日曜日も受付けしてくれる免許センターもあります。
受付時間
午前 8:30~9:30、
午後 13:00~14:00 (1日2回)
必要な物
①運転免許証
②更新通知書(ハガキ) ※なくても更新できます
③申請書(申請場所にあります)
④写真(縦3cm, 横2.4cm, 6ヶ月以内に撮影した上三分身、
正面向きで無帽子、無背景の写真で鮮明なもの)
免許センター内で撮影できるところもありますので事前に確認しましょう!!
⑤手数料

⑥本籍や氏名を変更したい方→ 本籍の表示された住民票の写し1通。
  (住民票の写しは返却されません)
⑦住所変更したい方→ 住所を証明する書類。
(例) 住民票、健康保健証、身分証明書、郵便物等で新しい住所が表示
      されているもの
⑧更新日に70歳以上となる方→ 高齢者講習終了証明書。
⑨ 特定任意講習を受講された方→ 特定任意講習終了証明書。
⑩ 行政処分中の方→ 行政処分執行指示書。
⑪手数料

更新時には講習を受講しなくてはいけません。
講習は「優良運転者の方」・「初めての更新の方」・「一般運転者の方」
「違反者運転者の方」と別れております。

自分に合った講習を受講されますと免許書が更新され、交付されます。

手数料などの詳細に関しましては事前に各都道府県の運転免許センターへ
事前にお問合せしてくださいね!

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