運転免許取消処分者講習

こんにちは~、朝夕は少し涼しくなり虫の鳴き声なども聞こえ始めると今年も秋が近づいてきたような気がしますが、日中はまだまだ残暑が厳しいですね。
秋とは関係ありませんが、今回は運転免許取消処分者講習についてお送りします。

安全運転を心がけ、交通法規を守り、違反を行なわないのが一番ですが、もしも原付を含む運転免許の取消処分を受けてしまった場合は『運転免許取消処分者講習』の受講が課せられます。この講習を受講し、欠格期間が明なければ再度免許を取得することができません。また講習修了証書の期限は1年なので、免許を取得する時期を考えて受講するのがいいかもしれません。またそのほかにも、運転免許の『拒否処分』を受けた方
国際免許証により6ヶ月を超える期間の『運転禁止処分』を受けた方はこの講習の受講が義務付けられています。ただし、初心運転者として再試験で不合格の場合や、再試験を正当な理由がなく受験しないため『意見の聴取』により免許を取消された方は、取消処分者講習を受ける必要はありません。意見の聴取とは処分理由となった違反について、その事実の確認と有利な資料の提出・意見を述べることができるものです。情状酌量の余地がある場合は処分が軽減される場合がありますが、あまり期待はできないでしょう。

取消し処分者講習が義務付けられているのは、運転免許を取消しを受けた人の多くが免許を再取得していることや再取得後の交通事故率が非常に高いため、欠格期間の適用に加え、免許を再取得しようとする人に対する矯正教育を目的として行われるものです。

講習は2日間(計13時間)行なわれ、受講料は30,000円程です。講習の内容は、心理的・性格適性検査に基づくカウンセリング、グループ討議、運転シミュレータや実車の運転による指導などとなり、従来行われてきた更新時講習及び処分者講習における集合教室での安全知識重点の講習から、小人数のグループ編成を基に、性格的適性検査や技能指導などを併用しながら個別指導を行う、体験型のものとなっています。普通車で取消処分者講習を受ける場合は路上での運転がありますので仮免許証が必要になります。受講申込みは、最寄りの警察署の交通課または運転免許試験場で講習希望者本人が事前に申込みを行なう必要があります。

先ほど少し触れましたが、普通車免許の再試験で不合格となり免許取消処分を受けた場合、取消処分者講習の受講は必要はなく、仮免許を所持されている場合は第二段階からの教習が可能です。

それでは、今回はこのへんで…

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二輪車実技講習について

さて、今回は二輪車の実技講習を御案内します。

講習の目的は、主に二輪免許取得後1年未満の者による事故防止を推進する為、二輪車実技講習を行い、安全意識及び運転技能の向上を図ろうとするものです。

 ★彡講習の指導者
 
 白バイ隊員教習所教官二輪車安全運転推進委員会の指導員の方が運転の基本をわかりやすく指導してくれます。

白バイ隊員が指導してくれるというのは驚きですね!

 ★彡講習の対象者

 原則として、二輪免許を取得してから1年未満初心ライダーです。
 
 ★彡講習実施予定日

 原則として、毎月第1、第3日曜日です。(要問合せ)
 
 ★彡講習の時間


 午前9時から午後4時まで (要問合せ)
 
 ★彡講習の内容

 ・二輪車の事故実態等の交通安全教育
 ・試験場のコースでスラローム、急制動などの実践的な訓練

 ★彡講習の費用

 無料(要問合せ)ですが、保険料として、一人100円程度必要になる場合があります。
 
 ★彡実技訓練に使用する車両
 
 講習生の持ち込み車両で行います。(要問合せ)

※雨や雪の場合は中止の場合あり

講習の実施予定日・講習時間・内容・費用等は、全国各地の公共の試験場により異なる場合があるので、興味を持った方は一度試験場に問合せてみてくださいね!

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原付講習

今回は気軽に取れる原付免許についてご案内します。

原付とは50ccまでの小型バイクを指し、いわゆる原付・原チャリ
と呼ばれる事も多い小型バイクです。
このバイクを運転するには原付免許が必要です。
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原付免許を取得するには、原付免許試験に合格し、原付講習を
受けなければなりません。
原付免許試験に合格した方は、原付講習の終了後でなければ、
免許証を交付されないことになっています。
(但し先に原付講習を受けてもOKです。)

受験資格は・・・・

・16歳以上
・両眼で0.5以上
・片眼が見えない場合は,他眼の視野が左右150度以上で視力0.5以上

※免許停止,免許取消期間中の方は受験できません
※現在運転免許のない方で,過去に免許の拒否,免許の取消し,
または6か月を超える自動車等の運転禁止処分を受けた方は,受験前1年以内に
「取消処分者講習」を受講しなければ受験できません

 ただし、以下の条件を満たしている方は講習を免除されます。

・  特定失効者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていた方
・  原付免許の申請日前6か月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の
   運転に関する外国行政庁の免許を受けていたことがある方で、
   当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた
   期間が通算して3か月以上の方
・  原付免許の申請日前1年以内に取消処分者講習を終了した方


※  特定失効者とは、
①  免許証の有効期間が切れた日から6か月を経過していない
   「うっかり失効者」及び「やむを得ず失効者」の方
②  やむを得ない理由(海外旅行、入院等)により失効後6か月を超え、
   申請の日が失効後3年以内(平成13年6月19日以前にやむを得な
   い理由が生じた場合を除く。)で、かつ、その理由がやんだ
   日から1か月以内の方をいいます

原付免許試験の受講希望の方は、詳しい日程などは各都道府県によって異なります。
住民登録をしている都道府県の運転免許試験場にて受験できますのでご希望の方は
お問合せしてみてください!

必要書類等

☆運転免許申請書(申請用紙は試験場にあります)
☆本籍の記載のある住民票の写し1通又は
・外国人の場合は外国人登録証明書等
・現に他の免許を受けている方は,その運転免許証
☆申請用写真1枚

・タテ3.0cm×ヨコ2.4cm ・申請前6か月以内に撮影
・無帽,正面,上三分身,無背景

※原付講習は各地の指定自動車教習所で受け付けています。
試験場の講習が満員の場合は利用してみるのもいいですね。

興味のある方はぜひトライしてみてください(^^♪

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初心者運転講習

合宿で免許取得を考えている方は、夏休みに免許を取得した、または取得する予定の方が比較的多いとかと思います。ということで、今回は初心者運転講習についてお送りします。

車・バイクなどを運転するとき、安全運転を心がけるのはベテランドライバーの方も含めみんな同じですが、免許を取得して1年の間で、その心がけに指導を要する場合は初心運転者講習の受講が課せられます。これは違反の繰り返しや交通事故を起こすなどにより下記の規定基準に達してしまった場合は、この講習を受けることが義務付けられています。

<規定基準>
1)1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合。
2)1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして4点以上となった場合。
3)1度の違反や事故で4点以上になった場合。

上記を満たしてしまうと、免許証記載の住所に郵送で初心講習受講通知が送付され、初心講習実施機関となっている教習所が指定されます。受講教習所の変更は、転居などにより住所が変更された場合は可能です。原付を除き講習時間は7時間程度で、受講料は車種によって異なります。もしも初心運転者講習を受講しなかった場合は免許取得から1年経過時に再試験を受ける必要があり、不合格の場合は免許取消になってしまいます。

ここでは普通車の一般的な初心運転者講習の内容を挙げておきます。
1.安全運転知識の向上の為の是正処置、安全予測などについて話し合いを持った後、適性検査などを実施する。2.運転技能の補正を目的として、教習所内コースの運転練習を行なう。3.路上コースで運転練習し、受講者同士で運転の評価を行なう。4.3の各々の評価をもとに運転について話し合う。5.以上の講習内容のまとめとして、運転における違反・事故防止の為の簡易のテストを行なう。
最後に「初心運転者講習修了証書」をもらって講習は終わりです。

違反や事故は未然に防ぐことが最善ですが、止むを得ない結果が生じた場合は定められた講習を受講し、改めて運転時は交通ルールやマナーを守り、快適なドライブを楽しみましょう。

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違反者講習について

今回は、違反者講習についてまとめてみました。

講習該当者は以下の方になります。

交通違反等の基礎点数が3点以下の違反行為により、その累積点数が6点になった方
*ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講出来ませんので御注意を!

講習の通知は、公安委員会から「違反者講習通知書」が郵送されます。
忘れてはならない『受講期間』ですが、通知書を受取った日の翌日から1月以内に限り、講習を受けることが出来ます。
ただし、この期間中、やむを得ない理由(海外旅行、災害等)がある場合はその期間を除きます。

例えば・・・海外旅行の場合
受講期間一ヶ月間の内の残り10日間という時点で、15日間の海外旅行に出発してしまった場合、海外旅行を終えて帰国後10日の期間内に残りの10日間を受講出来ます。
*この場合、 パスポートを海外旅行証明として確認されますのでお忘れなく!!

◆受講日
違反者講習通知書に、「受講の日」が指定されています
原則として指定の日の受講となりますので、変更の必要な方は事務局に事前に必ず連絡して下さいね。当日変更は不可ですので要注意!
 
◆受講場所
各都道府県運転免許試験場
詳しくは各都道府県の警察本部交通部運転免許課運転者教育係へお問合せください。

◆講習内容等 *時間や料金は各試験場にお問合せ下さい。

①交通安全活動体験講習(交差点において安全指導活動等)
②実車による安全運転講習(路上において車両運転等)

講習は、講習区分①②のどちらか一つを選んで受講します。
*実車による安全運転講習を選択される場合は、運転に適した服装・履物で受講してください。

◆講習の効果
○ 講習を受講した場合:行政処分は課せられず、講習の対象となった点数は、以後の違反に累積されません。
○ 講習を受講しなかった場合:30日間の免許停止処分となり、短縮のための講習は受けられません。

違反の対象となってしまった場合は速やかに受講をしましょう

Bizenbizen 

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