運転免許取消処分者講習
こんにちは~、朝夕は少し涼しくなり虫の鳴き声なども聞こえ始めると今年も秋が近づいてきたような気がしますが、日中はまだまだ残暑が厳しいですね。
秋とは関係ありませんが、今回は運転免許取消処分者講習についてお送りします。
安全運転を心がけ、交通法規を守り、違反を行なわないのが一番ですが、もしも原付を含む運転免許の取消処分を受けてしまった場合は、『運転免許取消処分者講習』の受講が課せられます。この講習を受講し、欠格期間が明なければ再度免許を取得することができません。また講習修了証書の期限は1年なので、免許を取得する時期を考えて受講するのがいいかもしれません。またそのほかにも、運転免許の『拒否処分』を受けた方
、国際免許証により6ヶ月を超える期間の『運転禁止処分』を受けた方はこの講習の受講が義務付けられています。ただし、初心運転者として再試験で不合格の場合や、再試験を正当な理由がなく受験しないため『意見の聴取』により免許を取消された方は、取消処分者講習を受ける必要はありません。意見の聴取とは処分理由となった違反について、その事実の確認と有利な資料の提出・意見を述べることができるものです。情状酌量の余地がある場合は処分が軽減される場合がありますが、あまり期待はできないでしょう。
取消し処分者講習が義務付けられているのは、運転免許を取消しを受けた人の多くが免許を再取得していることや再取得後の交通事故率が非常に高いため、欠格期間の適用に加え、免許を再取得しようとする人に対する矯正教育を目的として行われるものです。
講習は2日間(計13時間)行なわれ、受講料は30,000円程です。講習の内容は、心理的・性格適性検査に基づくカウンセリング、グループ討議、運転シミュレータや実車の運転による指導などとなり、従来行われてきた更新時講習及び処分者講習における集合教室での安全知識重点の講習から、小人数のグループ編成を基に、性格的適性検査や技能指導などを併用しながら個別指導を行う、体験型のものとなっています。普通車で取消処分者講習を受ける場合は路上での運転がありますので仮免許証が必要になります。受講申込みは、最寄りの警察署の交通課または運転免許試験場で講習希望者本人が事前に申込みを行なう必要があります。
先ほど少し触れましたが、普通車免許の再試験で不合格となり免許取消処分を受けた場合、取消処分者講習の受講は必要はなく、仮免許を所持されている場合は第二段階からの教習が可能です。
それでは、今回はこのへんで…
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)









最近のコメント