廃車手続きの仕方

新しく車を買い換えたり、事故などで車が使用できなくなってしまったりと理由はそれぞれですが
車の使用をやめる時には抹消登録(廃車)の手続きをとらなくてはいけません。

抹消登録には2種類あって
「15条抹消」永久抹消
「16条抹消」一時抹消
とがあります。
15条抹消は車を解体などして完全に廃車にしてしまう場合 
16条抹消は車検切れ、売買や出張などで長期間車を乗らなくなってしまう場合

別に解体するわけではないし出張から戻ればまたバシバシ乗るから抹消登録なんて必要ないんじゃない?
と思うかも知れませんがそんなことないんです。必要性大なんです!!
抹消登録をしておかないと自動車税は乗ろうが乗らまいが関係なく請求されてしまうのです。

というわけでれっつ抹消登録

手続き自体は15条も16条もほぼ一緒です。
手続きは管轄の陸運支局または自動車検査登録事務所で行います。

用意するもの

☆15条抹消(廃車する場合)
・車検証・ナンバープレート(2枚)・解体証明書・所有者の印鑑証明書・所有者の委任状(実印押印、本人の場合は不要)・実印(本人が申請する場合)・認印(代理人が申請する場合) ※手数料無料

☆16条抹消(一時的に使用を中止する場合)
・車検証・ナンバープレート(2枚)・所有者の印鑑証明書・所有者の委任状(実印押印、本人の場合は不要)・実印(本人が申請する場合)・認印(代理人が申請する場合)・手数料:350円

陸運局での流れ
(1)ナンバープレートを返納し、返納証明書の交付を受ける
(2)書類と印紙の購入
 必要書類と手数料分の印紙を購入して必要事項を記入します。
(3)書類の提出
 必要書類一式を提出
 16条抹消の場合は、書類を提出後、しばらく待つと抹消登録証明書が交付されます。
 15条の抹消登録の場合は、抹消登録証明書は交付されません。自動車損害賠償責任保険の解約または車庫証明の申請等で抹消したことを証明するものが必要なときは、登録事項等証明書の交付を請求して下さい。

最後に書類をもらったら、自動車税事務所に行って、自動車税の消滅申告を忘れずに行って下さい!
これをしないと、車がないのに毎年自動車税の用紙が送られてくることになってしまいます。

。。。ちなみに自動車リサイクル法の影響

自動車リサイクル料金の支払いは、新車購入時、車検時、廃車時のいずれかの時期に行われます。16条抹消(一時抹消登録)の場合は車の利用を一時的に停止するだけなので、自動車リサイクル料金が未払いであったとしても、一時抹消登録の際には自動車リサイクル料金を支払う必要はありません。

15条抹消(永久抹消)の場合は自動車リサイクル料金が未払いの場合、支払いを行わなければ永久抹消登録ができませんので必ずお支払い下さい。

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ハイブリットカーって何!?

最近話題のハイブリットカーって一体何!?

車の排気ガスって、環境にもよくないし、最近はガソリン代も高騰気味…

☆来た~!!ハイブリットカーの時代が!!☆

それで、何故ハイブリットカーがいいのか?そもそもハイブリットカーって何?というところから説明します。

ハイブリットカーは、エンジンとモーターの力を組み合わせて走行する車のことを言います。

効率のよい走行状態の時は、エンジンを使って走り、そうでない時は電気の力を利用したモーターを使います。 

つまり、ガソリンをあまり使わない走り方を保ってくれます。

発進時は電気の力で動き、停止時には自動的にエンジンもストップする「アイドリングストップ装置」が働きます。

環境を考えたエコカーは燃費もいいので、ガソリン代も減らすことが出来ます。

同じガソリンを使うとして、普通のセダンから比較してみると、

軽自動車が約1.5~2倍走ることができ(これも燃費がいいですねぇ)、けどハイブリットカーだと約2~3倍は走ることが出来るんですよ!!

なので、ガソリン代も約半分に!!

車も時代に適応してきていますね~

皆さんも、低燃費、省エネのハイブリットカーについて考えてみてはいかがでしょうか??

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自動車名義変更のやり方

 車を売買等での譲渡や友達からの譲渡によって車の所有者の変更があった場合は15日以内名義変更(移転登録)を行わなければなりません。旧所有者及び新所有者又は、その代理人が変更後の使用の本拠地を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所に出頭して申請しなければなりません。(申請する際の必要書類に親子である証明書などは含まれていないので、他人に譲渡した場合と同様なのです。)

≪申請に必要な書類≫

  1. 旧所有者の自動車検査証(車検証)----有効期間のあるもの
  2. 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
  3. 譲渡証明書(旧所有者が発行。陸運支局の敷地内で販売)
  4. 旧所有者の印鑑(印鑑証明書の実印、代理人が申請するときは記名)
  5. 委任状(代理人による申請を行う場合実印、本人が申請する場合は不要)
  6. 申請書(移転登録・自動車検査記入)
  7. 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

新所有者と新使用者が同一の場合(上記書類に加えて)

  1. 自動車保管場所証明書(車庫証明書。発行後1ヵ月以内のもの。管轄の警察署に申請)

新所有者と新使用者が異なる場合(上記書類に加えて)

  1. 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
  2. 新所有者の印鑑(印鑑証明書の実印、代理人が申請するときは記名)
  3. 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合実印、本人が申請する場合は不要)
  4. 新使用者の住所を証する書面(個人では住民票又は印鑑証明書、法人では登記簿謄本等で発行後3ヵ月以内のもの)
  5. 新使用者の印鑑(印鑑証明書の実印、代理人が申請するときは記名)
  6. 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合実印、本人が申請する場合は不要)
  7. 新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より申請を受けて発行後1ヵ月以内のもの)

≪費用≫

  1. 登録手数料  500円
  2. ナンバープレート代金(番号変更を伴うとき)   大板2000円前後 小板1600円前後
  3. 自動車税および自動車取得税(税額は各都道府県税事務所にお問い合わせ下さい)

☆注意事項☆

  • 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、自動車が必要
  • 旧所有者に氏名・住所など変更がある場合、原因を証する書面が必要。
  • 未成年者が所有者の場合、運輸支局・検査登録事務所に問い合わせ下さい。

※現実的な問題※

自動車税の課税対象者は、4月1日現在の車検証に記載されている所有者(使用者)です。友人からクルマを購入したのに名義変更を怠っていると、旧所有者(友人)に納付書などが送付されることになります。しかし、旧所有者が放置しておくと、延滞金を課せられたり、差し押さえなどの不利益を被ることになります。さらに車検や保険の加入・更新時にも所有者の印鑑が必要な場合が多く、そのたびに印鑑をもらいに行ったり、委任状を作成する手間がかかります。このようなトラブルを避ける為にも、移転登録は早めに済ませておくべきです。

②旧所有者がローンで購入していて、ローン支払いを既に済んでいる場合。まだ車検証の所有者の欄が車の購入先になっている場合があります。その場合は名義変更の手続きをする前に、所有権解除という作業を行わなければなりません。旧所有者が購入先に連絡し、印鑑証明委任状を送ってもらいます。名義変更に行く際に陸運局に一緒に持って行きます。※万が一、ローンの残りがある場合は、旧所有者はローンの残りを清算する必要があります。

≪移転登録は移転先を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で行います。≫

 同一管轄内での移転登録の場合は、書類上の変更となりますのでナンバーは変わりません。管轄が異なる場合、ナンバーを変更することになるので、車を持ち込みます。

≪手順≫

  1. 書類と印紙の購入(支局敷地内で必要書類と手数料分の印紙を購入して必要事項を記入します。)
  2. 書類の提出と車検証交付(支局の窓口に事前に用意した書類と現地で記入した書類を提出し、名義が変更された車検証の発行を受けます。)
  3. 税金の納付(敷地内の都道府県税事務所の出張所に新しい車検証と自動車税申告書、自動車取得税申告書を提出し、納付を行います。)

他管轄からの転入の場合、さらにナンバー変更を行います。

  1. 旧ナンバーを二枚外して、支局敷地内の自動車登録番号交付代行者に返納し、証明書を受け取ります。
  2. 証明書を支局の窓口に他の書類と共に提出します。
  3. 車検証交付税金納付が終わったら、交付代行者からナンバープレートを購入し、自動車に取り付けたうえ、敷地内にある封印の取り付け所でリアナンバーの左上のボルトに封印を受けます。

★番外編1★

 軽自動車の場合、名義変更と同様に申請する場所が違います。手続きをする場合管轄の軽自動車検査協会事務所になります。(全国軽自動車検査協会一覧

     この手続きを終えてはじめて、車の名義が変更された事になります。

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ETCを搭載しよう!!

◇ETCとは?

ETCは“Electronic Toll Collection”の略称です。
有料道路の料金所での渋滞(支払い時の一時停止)緩和を目的として作られました。
料金所をノンストップ通過時の速度は約20km/h以下)で通過することができ、
通行料金はクレジットカード機能を利用しているのでその場での支払いがない(後払い)なので
用意する煩わしさからも解消されてとっても便利です。

(料金所ゲートに設置されたアンテナとETC車載器とが通行料金に関 する情報などを無線で交信し自動的に通行料金を決済し、料金は毎月利用者の銀行口座から、契約クレジットカード会社などを介して引き落とされます。)

料金所をノンストップで通過できることによって排気ガスや騒音の減少、燃費の向上にもつながると考えられています。

◇カードと車載器

ETCを導入するには、ETCカード車載器の二つが必要となります。
ETCカードのお申し込みとETC車載器の購入・セットアップは、それぞれ別々に行いますが、ETC車載器取扱店では、すべてを一括して申し込めるショップもあるそうなので調べてみてくださいね。

ETCを搭載することによって割引(マイレージサービス・通勤割引・早朝夜間割引・深夜割引等)なんかも多数あるので
有料道路をよく利用される方ETCを搭載してみませんか?

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希望ナンバープレートの取得の仕方

希望番号制度

希望番号制度とは、自動車のナンバープレートに希望する番号を付ける事が出来る制度です。希望できるのは4桁以下のアラビア数字部分のみで、ひらがなや分類番号の部分については希望することが出来ません。

申込みが出来るのは、自家用と事業用の登録車

 自家用の軽自動車  

希望番号には コンピューターにより、抽選を行う抽選対象希望番号

 申し込み順に予約する一般予約番号    があります。  

抽選対象希望番号

自家用自動車に限り、人気の高い番号を抽選番号とし、毎週コンピューターにより抽選を行います。当選した方のみ希望番号を取得できます。(毎週日曜日までに受け付けた分を、翌月曜日に抽選します)

手続きの流れ

運輸支局や自動車検査登録事務所に近接している「希望ナンバー予約センター」に行き、窓口に「一般希望番号申込書を提出します。

交付手数料を納付します。

予約成立後、「希望番号予約済証」の交付があります。

後日、ナンバープレートを受け取り、その日に新規登録、移転登録等の手続きを済ませ、ナンバープレートを付けて修了です。

一般予約番号

抽選対象希望番号以外の番号を一般希望番号といいます。番号がなくならない限り、申込みに応じて払い出します。

手続きの流れ

運輸支局や自動車検査登録事務所に近接している「希望ナンバー予約センター」に行き、窓口に「一般希望番号申込書を提出します。

「抽選対象希望番号受付証」の交付があります。

当選が確認できたら、「抽選対象希望番号」と引き換えに予約申込みをします。

予約成立後、「希望番号予約済証」の交付

ナンバープレート作成に約1週間かかります。自動車の登録はナンバープレートの交付可能日を待ってから実施することになります。

後日、ナンバープレートを受け取り、その日に新規登録、移転登録等の手続きを済ませ、ナンバープレートを付けて修了です。

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車庫証明の取り方

車庫証明とは正式名称「自動車保管場所証明」といい、自動車を登録する際に「保管場所法」とういう法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。
車を保管する場所がきちんと確保されている事を証明する書類で、保管場所のある地域を管轄する警察署から発行されます。

車庫証明が必要となるケース
★自動車を取得したとき
★引越しをして保管場所が変わったとき
などになります。

車庫証明手続き方法
車庫証明は手続きを代行してもらうことも出来ます。
①まずは管轄の警察署に車庫証明に必要な書類をもらいに行きます。
②車庫を借りている場合は、大家さん又は不動産屋さんに出向き、自動車保管場所使用承諾証明書に記入・捺印してもらいます。(大家さんなどへ手数料がかかる場合もアリ。)
③車庫の寸法を測量し、車庫の配置図と自宅から車庫までの地図を作成します。
④車検証を見ながら、必要事項を記入します。
⑤書類を警察署に提出します。印鑑が必要です。
車庫証明が発行されるまで約1週間かかります。交付予定日は事前に知らせてくれます。
⑥車庫証明を受取に行きます。印鑑が必要です。有効期限は1ヶ月です。

車庫証明を取るための条件
◎自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えない範囲であること。
◎道路から支障なく出入り出来ること。
◎自動車の全体を収容できること。
◎自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること。

車庫証明を取るのにかかる料金
住んでいる地域によって多少誤差はありますが、2,500円~3,000円と考えておけばよいでしょうか。
ちなみに業者に頼むと平均10,000円かかると考えた方がいいでしょう。平日は時間が取れないという方は業者に頼むのも手ですが、簡単な書類のみで手続き出来るので自分でやってみるのもいいと思いますよっ!!

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