SD(SafeDriver)カード

『SDカード』って何?
『SDカード』とは、これを所持している人を文字通り安全運転者(SafeDriver)であることを意味しています。

最近、『SDカード』を所持している方には、「SDカード優遇店」の表示のある商店やレストラン、ガソリンスタンド等において取扱商品などで割引が受けられ、マイカーローンの金利を優遇されたりするそうです。
お得ですよね。
自動車安全運転センターで、「運転記録証明書 」または「無事故・無違反証明書」を申し込んだ人に対して、証明日からさかのぼって、1年以上無事故・無違反の期間があるときは、その年数を表示した『SDカード』を、証明書に添えて渡してくれるそうです。

私も持ちたい!!という方は・・・
運転免許センター、警察署の窓口、交番、駐在所などに備え付けてある「運転経歴証明申請用紙」に必要事項を記入の上、郵便局から手数料(1通につき\700円)を添えて振込むか、自動車安全運転センターに直接申請して取得出来るそうです。

ちなみに無事故・無違反の期間によって色分けされています。
無事故・無違反を守って是非お得に活用したいですね!!

若草色:1年以上2年未満
水色:2年以上4年未満以上4年未満
銀色:4年以上10年未満
金色:10年以上SD1-2SD2-4 SD4-10SD10-       sd

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騒音運転/消音器不備に対する罰則

平成16年11月の道路交通法の改正によって、急加速や空ぶかしによる騒音運転や
消音器不備に対する罰則
が強化されました!!

マフラーを違法改造した違反車両による騒音運転は未だに後をたちません。
今までなんと、夜間・深夜に改造車両がタイヤを故意に滑らせ、改造したマフラー
から爆音をたてながら競技走行し、特に、路面が滑りやすい雨天に暴走行為
がされており、明らかに故意による違反・迷惑行為にもかかわらず騒音運転につい
ては罰則なし、消音器不備については2万円以下の軽い罰金だったのです!!
閑静な住宅地などでこのような行為が行われており、特に深夜の騒音運転に迷惑
している住民の苦情が寄せられているそうです。

これではダメだと、道路交通法改正後は下記のように改正されました。

※騒音運転等(罰則なし*→5万円以下の罰金)及び
消音器不備
(*2万円以下の罰金または科料→5万円以下の罰金)に対する反則金の額は、
大型自動車等が
7 000円、普通自動車・自動二輪車が6 000円、原動機付自転車等が
5000円と定められました!!

今までよりは改善されたと思いますが、まだまだ罰則が軽いような気がしませんか?
何よりこの迷惑な暴走行為によって、何の罪の無い人の尊い人命が失われてはなら
ないと思います。

騒音運転や暴走行の撲滅の為には、よりいっそうの罰則強化や厳しい取締りをぜひ
進めてもらいたいものです!!

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18年6月改正 違法駐車取締り

現在、違法駐車は都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞を

引き起こす原因になっています。そのための新しい駐車対策は、

大きく分けて 二つの柱 を内容としています。

放置車両についての使用者責任の拡充

放置違反者が現場にいない場合の取締りは、違反者の特定が困難です。

警察は、運転者が自ら出頭して反則告知を受ける場合を除き、追跡捜査を行って違反者を

特定しているそうです。

しかし多大なコストを費やしているにもかかわらず、違反者の特定に至らない場合が少なくなく、

治安情勢においても、大量の違反に見合うだけの警察力を駐車違反取締りに向けられない為

不出頭者の捕捉が十分に出来ない実状があるようです。このことがいわゆる『逃げ得』という不公平を招き、

駐車違反を抑止できていない原因となっているようです。

このように運転者(特に悪質な運転者)の責任追及が十分に行えない状況にあるため、

今回の改正で、車両を管理している使用者の責任を強化して放置違反金制度を導入し、

違法駐車の抑止を図ることになりました。

違法駐車取締り関係事務の民間委託

放置車両の確認と標章の取付けを、警察官又は交通巡視員に行わせる他、民間に委託することができることとするなど違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲を拡大する事になりました。

 なぜ民間委託を行うのか?

 治安情勢が悪化している現状においては、違法駐車の取締りに投入できる警察の執行力には限界

あります。 そこで、警察事務の合理化を図るため、違法駐車の写真やナンバーを記録し、

違反標章を取り付けるところまでを民間が行い、反則金の徴収や

それに関わる捜査などは従来通り警察が行うということです。

また標章を取り付けるたりする民間の駐車監視員には資格が必要で、

委託される業者は公安委員会に登録している業者に限ります。

みなさんは違法駐車にはくれぐれも気をつけましょう!

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暴走族取締り(共同危険行為の件)

最近皆さんは暴走族を見かけますか?

数年前までは、夜中に爆音を立てて走っている暴走族のバイクの音
で起こされる事がありましたが、最近では道路交通法改正施行の影響?か
時代の流れなのかは不明ですが、夜中のバイクの爆音で起こされる事も
少なくなりました(~_~;)

どのように法律が改正されたかというと、昨年11月の道路交通法改正施行により
暴走族の共同危険行為を現場で確認するだけで摘発可能になりました!!

それって普通じゃない?凄い事なの?って思った皆さん。
改正前はどんな法律だったのかご存知ですか?

今までは、信号無視、蛇行走行、広がり通行等の集団暴走で実際に危険な
目に遭ったり、迷惑を受けたりした被害者がいないと、犯罪が成立しなかったのです。

そうなんだ。じゃー被害者を見つけて立件すればいいじゃんって思った人。
これが、意外と難しいのです!!

警察は立件のため、被害者を探し出して被害調書を作る必要があり、摘発までにかなり
の時間がかかっていました。
それに、被害者が見つからなかったり、観光客や仕事で多忙な人だったりすると、
事情聴取ができず摘発できないケースがあり警察は歯がゆい思いをしていたそうです。

さらに、昨年11月の道路交通法改正では罰則も強化されました!!

共同危険行為の違反者には50万円以下の罰金
2年以下の懲役、25点の行政処分と、ほかの違反より罰則が重く「抑止力」
としての効果的な法律の改正となりました!!

これだけ厳しくなると、さすがに最近では暴走行為が減少してきたそうです。
そのおかげで深夜の騒音などの暴走族に関する110番通報も減少傾向にあるようです。

と言うわけで、今の時代は暴走行為を行うのには大変厳しい時代となったようです。

また、これから大みそかから元旦にかけ多数のバイクが連なって
富士山に向かう「初日の出暴走」など、暴走族の共同危険行為などに対し
警察は更なる取り締まりの強化を目指しているそうです!!!

これから、バイク免許を取得される皆さんはくれぐれも、他の人に迷惑のかかる
共同危険行為などはせずに安全で楽しいバイク生活を送って下さいね(^_-)-☆

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中型免許の導入

◆中型免許の導入◆平成19年6月8日までに施行される項目
現行の普通免許と大型免許の間に中型免許が導入される事になりました。
これは近年の貨物自動車の大型化に伴う重大事故に対応した改正です。
この導入にあたり、対応する自動車区分の基準が以下のように改正されます。

【自動車の種類】 中型自動車
【第一種免許の種類】 中型免許
☆車両総重量5トン以上11トン未満
☆乗車定員11人以上30人未満
【受験資格】 
☆20歳以上
☆運転経験年数2年以上
*ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の
自動車を運転できることとされています。(道路交通法 3条、84条~87条)

現在、消費者の輸送のニーズは多種多様化してきています。
トラック産業は、そのニーズに応える為に輸送の効率化を計ろうとトラックの大型化を進めてきました。
それと同時に、労働年齢の高齢化が進み若年層の労働力が不足しているようです。
輸送の効率化や労働力不足による過労運転、運転者の知識・技量の不足などが原因となり、
いくつもの原因が重なった事が、重大事故の引き起こされる背景にあるようです。

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高速道路の二人乗りについて

平成17年4月1日から高速自動車国道や自動車専用道路で
自動二輪車(125cc超)の二人乗り運転ができるようになりました。

ただし、二輪免許を持っていれば誰でも二人乗りができる訳ではありません!!
安全を守る為に二人乗りができる条件があります!!

二人乗りができる条件

20歳以上で運転経験年数3年以上の方となります。
※運転経験年数とは、大型自動二輪免許又は普通自動二輪免許を受けていた期間を言います。

皆さんはもし、上記の条件に違反して運転した場合の罰則はご存知ですか?

☆罰則☆
 上の条件に違反して運転した場合には、10万円以下の罰金が科されます。
(反則金は12,000円、点数は2点になります。)

また、高速道路で二人乗りをした場合、どういう特性があるかご存知ですか?

☆二人乗りの特性☆

同乗者の体重の分だけ総重量が重くなり、加速が悪くなる。
運転と同乗車が一体にならないと、バランスをくずし、転倒するおそれがある。
加速・減速するときは、同乗者の動きが一呼吸遅れるので、加速のときは運転者を
後ろにひく、減速のときは運転者を前に押すという、逆の動きになりやすくなる。
カーブでは、運転者が車体を傾け始めるときは傾けにくく、途中から急に倒れ込
むような感じになりやすいので注意が必要。

このような特性から、高速道路で二人乗りをするためには下記の点に注意しましょう!!
二人乗りに適する車種選び
※小さい車体は高速道路の突風でバランスを崩しやすく危険です。
肌の露出をせず、目立ちやすい服装の着用 !!
同乗者の安全確保 二人乗りをするにはまず、一人乗りでの運転
の習熟が重要です。さらに、同乗者の二人乗りの技術も必要となりますので
十分に二人乗りを練習してから高速道路に出る事にしましょう!!

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運転中の携帯電話の使用について

先日お話した『道路交通法』ですが、携帯電話使用の規制も改正前と違い、改正後はぐっと厳しくなりました。

改正前

罰則の対象は、通話や注視により「交通の危険を生じさせた場合」に限られていた為、携帯電話による事故の未然防止には十分とはいえませんでした。

改正後

運転中に携帯電話を手に持つなどして会話をしたり、メールの送受信などで画面を注視するだけで罰せられ、5万円以下の罰金が課せられます。
 つまり、今回の改正で「運転中に携帯電話を手に持って使用したり、メールの画面を注視しているだけ」で罰せられることになりました。

ちなみに、カーナビの使用は従来どおり、危険を生じさせない限り違反にはなりません。

最近は『ハンズフリー装置』という便利な機械ができ、携帯電話等と併用することにより、自動車に装置の本体、マイク、スピーカー等を固定すると携帯電話を手で持たずに通話ができるようになっています。

が、しかし!!

ハンズフリー装置を使用した場合も、平均1.66秒のわき見運転が発生しているといわれています。計算すると、時速60Kmで走行中の場合27.7mも進んでしまうそうです。*携帯電話使用時などの視線移動時間(わき見時間)自動車安全運転センター調査より

ハンズフリー装置は、改正道路交通法では使用制限から除かれていますが、わき見運転を誘発しますので、できるだけ運転中は『ドライブモード』などに設定しておきましょう!

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飲酒運転の罰則強化

ご存知の方も多いかと思いますが、飲酒運転の罰則に関する道路交通法の一部改正が平成16年11月1日に施行されました。

具体的な内容は・・・

[改正前]
飲酒検知拒否については5万円以下の罰金

[改正後]
警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金を引き上げ。
<30万円以下の罰金>

お酒を飲んで運転していることだけでなく、検査に対する罰則も厳しくなりました。
ちなみに、検査の結果、実際にお酒を飲んでいたとなると、これももちろん罰則の対象。

●酒酔い運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●酒気帯び運転・・・1年以下の懲役または30万円以下の罰金

「え?酒酔い酒気帯びって違うの?」と思いませんでした??
どちらも飲酒運転には違いないんですが、酔い方によって罰則が違うんです。
「酔い方によって」とは曖昧な言い方ですが、検問では以下のように分けられます。

●酒酔い運転・・・体内のアルコール保有率に関係なく、酩酊状態(千鳥足になる、受け答えが正常に出来ないなど、いわゆる”酔っ払い”状態)で運転すること
●酒気帯び運転・・・体内アルコール保有量が 血中0.3mg/ml、呼気0.15mg/l これ以上の状態で車両等を運転すること

飲酒運転については、飲酒状態の運転による悲惨な事故が後を絶たないことから、これまでにも罰則の引き上げなどが行われました。
「ちょっと飲んだだけだから大丈夫」なんていう軽い気持ちで飲酒運転をすると自分も困るし、もしかしたら大きな事故にもつながるかもしれない。「飲んだら乗るな!」守ってくださいね!

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