飲酒運転の罰則強化
ご存知の方も多いかと思いますが、飲酒運転の罰則に関する道路交通法の一部改正が平成16年11月1日に施行されました。
具体的な内容は・・・
[改正前]
飲酒検知拒否については5万円以下の罰金
[改正後]
警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金を引き上げ。
<30万円以下の罰金>
お酒を飲んで運転していることだけでなく、検査に対する罰則も厳しくなりました。
ちなみに、検査の結果、実際にお酒を飲んでいたとなると、これももちろん罰則の対象。
●酒酔い運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●酒気帯び運転・・・1年以下の懲役または30万円以下の罰金
「え?酒酔いと酒気帯びって違うの?」と思いませんでした??
どちらも飲酒運転には違いないんですが、酔い方によって罰則が違うんです。
「酔い方によって」とは曖昧な言い方ですが、検問では以下のように分けられます。
●酒酔い運転・・・体内のアルコール保有率に関係なく、酩酊状態(千鳥足になる、受け答えが正常に出来ないなど、いわゆる”酔っ払い”状態)で運転すること
●酒気帯び運転・・・体内アルコール保有量が 血中0.3mg/ml、呼気0.15mg/l これ以上の状態で車両等を運転すること
飲酒運転については、飲酒状態の運転による悲惨な事故が後を絶たないことから、これまでにも罰則の引き上げなどが行われました。
「ちょっと飲んだだけだから大丈夫」なんていう軽い気持ちで飲酒運転をすると自分も困るし、もしかしたら大きな事故にもつながるかもしれない。「飲んだら乗るな!」守ってくださいね!
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