原付講習
今回は気軽に取れる原付免許についてご案内します。
原付とは50ccまでの小型バイクを指し、いわゆる原付・原チャリ
と呼ばれる事も多い小型バイクです。
このバイクを運転するには原付免許が必要です。
原付免許を取得するには、原付免許試験に合格し、原付講習を
受けなければなりません。
原付免許試験に合格した方は、原付講習の終了後でなければ、
免許証を交付されないことになっています。
(但し先に原付講習を受けてもOKです。)
受験資格は・・・・
・16歳以上
・両眼で0.5以上
・片眼が見えない場合は,他眼の視野が左右150度以上で視力0.5以上
※免許停止,免許取消期間中の方は受験できません
※現在運転免許のない方で,過去に免許の拒否,免許の取消し,
または6か月を超える自動車等の運転禁止処分を受けた方は,受験前1年以内に
「取消処分者講習」を受講しなければ受験できません
ただし、以下の条件を満たしている方は講習を免除されます。
・ 特定失効者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていた方
・ 原付免許の申請日前6か月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の
運転に関する外国行政庁の免許を受けていたことがある方で、
当該外国の行政庁の免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた
期間が通算して3か月以上の方
・ 原付免許の申請日前1年以内に取消処分者講習を終了した方
※ 特定失効者とは、
① 免許証の有効期間が切れた日から6か月を経過していない
「うっかり失効者」及び「やむを得ず失効者」の方
② やむを得ない理由(海外旅行、入院等)により失効後6か月を超え、
申請の日が失効後3年以内(平成13年6月19日以前にやむを得な
い理由が生じた場合を除く。)で、かつ、その理由がやんだ
日から1か月以内の方をいいます
原付免許試験の受講希望の方は、詳しい日程などは各都道府県によって異なります。
住民登録をしている都道府県の運転免許試験場にて受験できますのでご希望の方は
お問合せしてみてください!
必要書類等
☆運転免許申請書(申請用紙は試験場にあります)
☆本籍の記載のある住民票の写し1通又は
・外国人の場合は外国人登録証明書等
・現に他の免許を受けている方は,その運転免許証
☆申請用写真1枚
・タテ3.0cm×ヨコ2.4cm ・申請前6か月以内に撮影
・無帽,正面,上三分身,無背景
※原付講習は各地の指定自動車教習所で受け付けています。
試験場の講習が満員の場合は利用してみるのもいいですね。
興味のある方はぜひトライしてみてください(^^♪
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