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自動車名義変更のやり方

 車を売買等での譲渡や友達からの譲渡によって車の所有者の変更があった場合は15日以内名義変更(移転登録)を行わなければなりません。旧所有者及び新所有者又は、その代理人が変更後の使用の本拠地を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所に出頭して申請しなければなりません。(申請する際の必要書類に親子である証明書などは含まれていないので、他人に譲渡した場合と同様なのです。)

≪申請に必要な書類≫

  1. 旧所有者の自動車検査証(車検証)----有効期間のあるもの
  2. 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
  3. 譲渡証明書(旧所有者が発行。陸運支局の敷地内で販売)
  4. 旧所有者の印鑑(印鑑証明書の実印、代理人が申請するときは記名)
  5. 委任状(代理人による申請を行う場合実印、本人が申請する場合は不要)
  6. 申請書(移転登録・自動車検査記入)
  7. 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

新所有者と新使用者が同一の場合(上記書類に加えて)

  1. 自動車保管場所証明書(車庫証明書。発行後1ヵ月以内のもの。管轄の警察署に申請)

新所有者と新使用者が異なる場合(上記書類に加えて)

  1. 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
  2. 新所有者の印鑑(印鑑証明書の実印、代理人が申請するときは記名)
  3. 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合実印、本人が申請する場合は不要)
  4. 新使用者の住所を証する書面(個人では住民票又は印鑑証明書、法人では登記簿謄本等で発行後3ヵ月以内のもの)
  5. 新使用者の印鑑(印鑑証明書の実印、代理人が申請するときは記名)
  6. 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合実印、本人が申請する場合は不要)
  7. 新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より申請を受けて発行後1ヵ月以内のもの)

≪費用≫

  1. 登録手数料  500円
  2. ナンバープレート代金(番号変更を伴うとき)   大板2000円前後 小板1600円前後
  3. 自動車税および自動車取得税(税額は各都道府県税事務所にお問い合わせ下さい)

☆注意事項☆

  • 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、自動車が必要
  • 旧所有者に氏名・住所など変更がある場合、原因を証する書面が必要。
  • 未成年者が所有者の場合、運輸支局・検査登録事務所に問い合わせ下さい。

※現実的な問題※

自動車税の課税対象者は、4月1日現在の車検証に記載されている所有者(使用者)です。友人からクルマを購入したのに名義変更を怠っていると、旧所有者(友人)に納付書などが送付されることになります。しかし、旧所有者が放置しておくと、延滞金を課せられたり、差し押さえなどの不利益を被ることになります。さらに車検や保険の加入・更新時にも所有者の印鑑が必要な場合が多く、そのたびに印鑑をもらいに行ったり、委任状を作成する手間がかかります。このようなトラブルを避ける為にも、移転登録は早めに済ませておくべきです。

②旧所有者がローンで購入していて、ローン支払いを既に済んでいる場合。まだ車検証の所有者の欄が車の購入先になっている場合があります。その場合は名義変更の手続きをする前に、所有権解除という作業を行わなければなりません。旧所有者が購入先に連絡し、印鑑証明委任状を送ってもらいます。名義変更に行く際に陸運局に一緒に持って行きます。※万が一、ローンの残りがある場合は、旧所有者はローンの残りを清算する必要があります。

≪移転登録は移転先を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で行います。≫

 同一管轄内での移転登録の場合は、書類上の変更となりますのでナンバーは変わりません。管轄が異なる場合、ナンバーを変更することになるので、車を持ち込みます。

≪手順≫

  1. 書類と印紙の購入(支局敷地内で必要書類と手数料分の印紙を購入して必要事項を記入します。)
  2. 書類の提出と車検証交付(支局の窓口に事前に用意した書類と現地で記入した書類を提出し、名義が変更された車検証の発行を受けます。)
  3. 税金の納付(敷地内の都道府県税事務所の出張所に新しい車検証と自動車税申告書、自動車取得税申告書を提出し、納付を行います。)

他管轄からの転入の場合、さらにナンバー変更を行います。

  1. 旧ナンバーを二枚外して、支局敷地内の自動車登録番号交付代行者に返納し、証明書を受け取ります。
  2. 証明書を支局の窓口に他の書類と共に提出します。
  3. 車検証交付税金納付が終わったら、交付代行者からナンバープレートを購入し、自動車に取り付けたうえ、敷地内にある封印の取り付け所でリアナンバーの左上のボルトに封印を受けます。

★番外編1★

 軽自動車の場合、名義変更と同様に申請する場所が違います。手続きをする場合管轄の軽自動車検査協会事務所になります。(全国軽自動車検査協会一覧

     この手続きを終えてはじめて、車の名義が変更された事になります。

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