騒音運転/消音器不備に対する罰則
平成16年11月の道路交通法の改正によって、急加速や空ぶかしによる騒音運転や
消音器不備に対する罰則が強化されました!!
マフラーを違法改造した違反車両による騒音運転は未だに後をたちません。
今までなんと、夜間・深夜に改造車両がタイヤを故意に滑らせ、改造したマフラー
から爆音をたてながら競技走行し、特に、路面が滑りやすい雨天に暴走行為
がされており、明らかに故意による違反・迷惑行為にもかかわらず騒音運転につい
ては罰則なし、消音器不備については2万円以下の軽い罰金だったのです!!
閑静な住宅地などでこのような行為が行われており、特に深夜の騒音運転に迷惑
している住民の苦情が寄せられているそうです。
これではダメだと、道路交通法改正後は下記のように改正されました。
※騒音運転等(罰則なし*→5万円以下の罰金)及び
消音器不備(*2万円以下の罰金または科料→5万円以下の罰金)に対する反則金の額は、
大型自動車等が7 000円、普通自動車・自動二輪車が6 000円、原動機付自転車等が
5000円と定められました!!
今までよりは改善されたと思いますが、まだまだ罰則が軽いような気がしませんか?
何よりこの迷惑な暴走行為によって、何の罪の無い人の尊い人命が失われてはなら
ないと思います。
騒音運転や暴走行の撲滅の為には、よりいっそうの罰則強化や厳しい取締りをぜひ
進めてもらいたいものです!!
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)






最近のコメント