フォークリフトの運転って・・・
関西の受付担当、”わかば”です!
これからブログで「お客様から頂いたちょっとした疑問&大きな疑問」をお伝えしていきますので宜しくお願いします!!
では早速・・・
『フォークリフトは絶対に講習を受けないとダメなの?』
時々いただきますこの質問。
まず、フォークリフトというのは所謂「免許証」を国が交付するものではないのです。
フォークリフトの講習を受けた際に発行される免許は”技能講習修了書”といい、この修了書を持っていればフォークリフトの運転をする資格を得たことになります。
ただ、500㎏以下の荷物の上げ下ろしは免許が不要で、1トン以下は”特別教育(*)”で足ります。
それ以上のフォークリフトを運転・操作するには必ずフォークリフトの技能講習を受講してくださいね。
また、フォークリフトで一般の道路を走る場合は、フォークリフトの免許とは別に大型特殊の免許が必要になります。
会社の私有地の中で走行・作業する分には免許がなくても違反ではありませんが、
たとえば敷地と敷地の間での狭い道路であったとしても、それが公道であればその距離が2m程であったとしても免許証が必要になるので注意が必要ですね!
*フォークリフトの特別教育とは1t未満のフォークリフトが乗れるようになる安全教育です。教習時間は12時間(2日間程度)です。
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