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国外運転免許証

日本人が外国で車を運転するにはどうすればいいの?

3つの方法があります。
1.国外運転免許証を取得して運転する。
2.外国で運転免許試験を受けて、その国の運転免許証を取得する。
3.日本の運転免許証をその国の運転免許に切り替える。

海外旅行や出張などで、海外に行かれる期間が少ない人は
国外免許証を取得するのがお勧めですね。
国外運転免許証は、発行から1年以内で日本の免許証が有効期限内
であれば何回海外に行かれてもそのたびに使用できます。

ただし、国外運転免許証が使用可能な国はジュネーブ条約加盟国
に限りますので、ご自分が行かれる国を確認してくださいね!

それでは、国外免許証の取得方法を方法ご案内します。

申請期間:運転免許の有効期限内
(免許停止処分を受ける方は、手続きできません。)

受付場所全国運転免許試験場または、警察署

必要な物:運転免許証
      写真(5x4cm)
      パスポートなど渡航を証明するもの
      古い国外免許証をお持ちの方は、その国外免許証
      手数料

※手数料などの詳細につきましては、直接受付場所へ確認下さいね。

海外旅行をされる際は便利な国外免許証を取得して
ドライブを楽しむのもいいですね。
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運転免許証の再発行手続き

さて、今回は運転免許を紛失・破損してしまった場合の再発行についてお送りします。
まずは、お住まいの都道府県の免許更新センターや最寄の警察署で再発行の受付を行なっているか確認し、再発行の申請を行ないます。申請は免許証の有効期間内に行なう必要があります。

再発行の申請には、下記が必要です。

・免許証用の写真(6ヶ月以内に撮影のもの)
・印鑑
・身分証明書
・手数料(3,000円前後)
・破損による場合、破損した免許証

紛失による場合は、紛失を証明する書類が必要のため、警察に紛失届けを提出しておくと証明になります。
上記を持参して受付窓口で『運転免許証再交付申請書』・『運転免許証紛失・盗難てん末書』に必要事項を記入し、再発行をの申請を行います。
再度免許証が発行されるまでの期間ですが、大抵は即日発行が可能ですが、警察署などにより、数日必要な場合もあるので、確認しておきましょう。
紛失した免許証は法律上自動的に無効となりますので、誰かに悪用されることはありませんので、安心してください。
もしも、免許証の再発行後に紛失した免許証が見つかった場合は、免許更新センター・警察署へ返却する必要があります。

再発行は可能ですが、うっかり紛失・破損してしまわないように気をつけましょうね。

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失効手続

Car2 『しまった!うっかり免許の更新を忘れていた!』(俗に言う、うっかり失効)
または、
『どーしても免許の更新に行けなかった・・・。』
という方のために、今回は失効の手続きについて御案内しましょう。

◆◆失効手続(有効期限を過ぎてしまった方の手続)◆◆

『失効後6か月以内』の方、もしくは『やむを得ない理由で失効後6か月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1か月以内かつ失効後3年以内』の方
(やむを得ない事情が平成13年6月19日以前に生じた場合は、失効後3年を過ぎてもその事情が止んで1か月以内であれば申請できます。)
↓↓↓
全国各地にある公共の運転免許試験場で手続きが取れます。
*受付日時や手数料などは、地元の試験場に問合せて見てくださいね。

☆彡手続に必要なものはコレです。

絶対必要!本籍記載の住民票(提出となります。)(区役所等から交付された原本)
・ 外国人の方は・・・外国人登録証明書等
かわいそうな・・・失効した免許証
写りの良い?写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・ 1枚
・ 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
忘れてはならない『 やむを得ない事情があった方は、やむを得ない事情を証明する書類』(失効後6か月以内の場合は、更新を受けていれば優良又は一般運転者となる方に限る。)

『やむを得ない事情がなく失効後6か月を超え1年以内の方で、普通免許又は大型免許を持っていた方(持っていた免許の種類に応じて、普通仮免許又は大型仮免許を取得できます。)』
↓↓↓
コチラの方も全国各地にある公共の運転免許試験場で手続きが取れます。
*受付日時や手数料などは、やはり地元の試験場に問合せて見てください。

☆彡手続に必要なものはコレです。

絶対必要!本籍地記載の住民票(提出となります。)(区役所等から交付された原本)
・ 外国人の方は、外国人登録証明書等
かわいそうな・・・失効した免許証
写りが良くないと困る・・・写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・2枚

自分の周囲でも、うっかり!なんてことはないですか?
うっかりに気づいたら即!!試験場にお問合せを!

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『更新手続』

免許書を取得して、有効期限が満了に近づいてくると
免許の更新の案内のハガキが届きます!

運転免許の更新手続きは各都道府県の運転免許センター・
警察署
などで行っております。

受付期間は有効期間の満了する誕生日を挟んだ前後1ヶ月間
となります。

ここでは、運転免許センターの場合での手続きをご案内
致します。

受付日 月曜日から金曜日まで
※基本的に土曜、国民の祝、祭日及び年末年始の休日は休みですが、
場所により日曜日も受付けしてくれる免許センターもあります。
受付時間
午前 8:30~9:30、
午後 13:00~14:00 (1日2回)
必要な物
①運転免許証
②更新通知書(ハガキ) ※なくても更新できます
③申請書(申請場所にあります)
④写真(縦3cm, 横2.4cm, 6ヶ月以内に撮影した上三分身、
正面向きで無帽子、無背景の写真で鮮明なもの)
免許センター内で撮影できるところもありますので事前に確認しましょう!!
⑤手数料

⑥本籍や氏名を変更したい方→ 本籍の表示された住民票の写し1通。
  (住民票の写しは返却されません)
⑦住所変更したい方→ 住所を証明する書類。
(例) 住民票、健康保健証、身分証明書、郵便物等で新しい住所が表示
      されているもの
⑧更新日に70歳以上となる方→ 高齢者講習終了証明書。
⑨ 特定任意講習を受講された方→ 特定任意講習終了証明書。
⑩ 行政処分中の方→ 行政処分執行指示書。
⑪手数料

更新時には講習を受講しなくてはいけません。
講習は「優良運転者の方」・「初めての更新の方」・「一般運転者の方」
「違反者運転者の方」と別れております。

自分に合った講習を受講されますと免許書が更新され、交付されます。

手数料などの詳細に関しましては事前に各都道府県の運転免許センターへ
事前にお問合せしてくださいね!

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運転免許取消処分者講習

こんにちは~、朝夕は少し涼しくなり虫の鳴き声なども聞こえ始めると今年も秋が近づいてきたような気がしますが、日中はまだまだ残暑が厳しいですね。
秋とは関係ありませんが、今回は運転免許取消処分者講習についてお送りします。

安全運転を心がけ、交通法規を守り、違反を行なわないのが一番ですが、もしも原付を含む運転免許の取消処分を受けてしまった場合は『運転免許取消処分者講習』の受講が課せられます。この講習を受講し、欠格期間が明なければ再度免許を取得することができません。また講習修了証書の期限は1年なので、免許を取得する時期を考えて受講するのがいいかもしれません。またそのほかにも、運転免許の『拒否処分』を受けた方
国際免許証により6ヶ月を超える期間の『運転禁止処分』を受けた方はこの講習の受講が義務付けられています。ただし、初心運転者として再試験で不合格の場合や、再試験を正当な理由がなく受験しないため『意見の聴取』により免許を取消された方は、取消処分者講習を受ける必要はありません。意見の聴取とは処分理由となった違反について、その事実の確認と有利な資料の提出・意見を述べることができるものです。情状酌量の余地がある場合は処分が軽減される場合がありますが、あまり期待はできないでしょう。

取消し処分者講習が義務付けられているのは、運転免許を取消しを受けた人の多くが免許を再取得していることや再取得後の交通事故率が非常に高いため、欠格期間の適用に加え、免許を再取得しようとする人に対する矯正教育を目的として行われるものです。

講習は2日間(計13時間)行なわれ、受講料は30,000円程です。講習の内容は、心理的・性格適性検査に基づくカウンセリング、グループ討議、運転シミュレータや実車の運転による指導などとなり、従来行われてきた更新時講習及び処分者講習における集合教室での安全知識重点の講習から、小人数のグループ編成を基に、性格的適性検査や技能指導などを併用しながら個別指導を行う、体験型のものとなっています。普通車で取消処分者講習を受ける場合は路上での運転がありますので仮免許証が必要になります。受講申込みは、最寄りの警察署の交通課または運転免許試験場で講習希望者本人が事前に申込みを行なう必要があります。

先ほど少し触れましたが、普通車免許の再試験で不合格となり免許取消処分を受けた場合、取消処分者講習の受講は必要はなく、仮免許を所持されている場合は第二段階からの教習が可能です。

それでは、今回はこのへんで…

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