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第一段階完全制覇その④

さて、いきなり学科問題 第四弾いっちゃいます(笑)

学科問題 項目11:追い越し ・ 項目12:行き違い

 問1.道路の左側部分の幅が6メートル未満の道路でも、道路の中央に黄線が引いてあるところでは、追い越しのためにその線を越えて右側にはみ出してはならない。

 問2.車両通行帯のないトンネルで、原動機付自転車で原動付自転車を追い越した。

 問3.原動機付自転車が小型特殊自動車を追い越すため、進路を右に変えようとしたので急いで原動機付自転車を追い越した。

 問4.道路の片側に障害物があるところで、対向車と行き違うときは、障害物のある側を進行した車が常に優先する。

≪答え≫

問1:○ 問2:×車両通行帯がないトンネルでは追い越し禁止です。 問3:× 二重追い越しになるので、追い越してはいけません。 問4:×障害物のある側の車が進路をゆずります。

  Ж復習Ж

問1、2、3の復習、、、、

<追い越し禁止の場合>  

  1. 前の車が、自動車を追い越そうとしているとき。(二重追い越し
  2. 前の車が、右折などのため右側に進路を変えようとしているとき右側から追い越す
  3. 右側部分に入って追い越しをするとき、反対方向からの車や路面電車の進行を妨げるとき
  4. 右側部分に入って追い越しをしようとする場合、前車の進行を妨げないと左側部分に戻ることが出来ない
  5. 後車が自分の車を追い越そうとしているとき。

<追い越し禁止の場所> 自動車や原動付自転車を追い越す場合

  1. 追い越し禁止の標識がある場所
  2. 曲がり角付近
  3. 上り坂の頂上付近・こう配の急な下り坂
  4. トンネル(車両通行帯有りは可能)
  5. 交差点や踏切・横断歩道・自転車横断歩道とその手前30メートル以内の場所 (注)軽車両(自転車など)を追い越す時は間隔を大きくとって下さいね。

※二重追い越し  ◎前方の自動車を追い越そうとしている前車の自動車・原付・軽車両を追い越そうとする場合 【注意点】二重追い越しは前車のカゲになって前方が見えにくく安全確認がしにくいので非常に危険です。 二重追い越しではない場合とは、、、、前方が原付・軽車両でそれを追い越そうとしている自動車・原付・軽車両を追い越そうとする場合

※「追い越しの際に右側部分へはみ出しての追い越し禁止」とする標識や標示があります。その時の標示は、、、、

  1. 片側のみ右側部分へはみ出しての追い越し禁止 : 黄色い線が実線(途切れていない線)で引かれ、白線は実線か破線のもの
  2. 両側とも右側部分へはみ出しての追い越し禁止 : 黄線が実線で引かれている

 ◎追い越し禁止 ・ はみ出して追い越し禁止の違い◎                     追い越し禁止の標識だけの場合、右側部分にはみ出さなければ追い越し可能。標識の下に「追い越し禁止」というプレートが付いていると右側部分にはみ出さなくても追い越しは禁止となります。 

 <注意>                                               追い越しには長い距離が必要なので、対向車がある時はない時よりも倍の距離を取ってからしましょう。また、追い越しにくい道路や狭い道路ではスピードを約時速10キロまで落としてゆっくり走りましょう。これもやはり経験して感覚を掴んでないと分からないことだらけですよね。

問4の復習は、、、

※行き違い※ 対向車や歩行者、電柱とすれ違う時はその間隔を取って、ぶつからないように上手く避けながら通りましょう。障害物が自分側にあるときは、一時停止か減速して反対方向からの車に譲ります。

◎追い越しの仕方◎ 前を歩行者や自転車が通っていたら、安全が確認できるまで徐行して、安全が確認できたら大きく右に出て追い越しましょう。同乗している人や歩行者にとって、危険で怖がらせる運転をしないためにもとにかく安全運転!!

 まとめ

通常、追い越しをしなくても目的地に着くことはできるけど、追い越しをしなければいけない時ってありますよね。だけど、それはとても危険がたくさん。場合や場所、追い越しの仕方がいろいろ決められているから、たくさん運転して経験をしてコツを掴んで下さいね。もちろん安全運転でね♪

学科問題 項目13:運転免許制度

問1.仮運転免許は、交通違反をしたり交通事故を起こしても、取り消しの対象になることはない。

問2.免許証の更新を受けなかったときは、免許が失効する。

問3.普通免許を受けている者は、4トン積みトラックを運転してはいけない。

問4.普通免許や普通・大型二輪、原付免許を取得して1年以内に交通違反などを犯し、違反点数が規定の基準に達したため再試験の通知を受けた者が、再試験を受けなかったり、再試験に合格しなかった場合は、免許は取り消しになります。

≪答え≫

 問1.× 問2.× 問3.最大積載量5トン未満まで運転できます。 問4.○ 

Ж復習Ж

 問1・問4の復習、、、 

  仮運転免許でも、違反や事故を起こすと取り消しの対象になります。仮運転免許(仮免許)とは、第一種、第二種免許(普通車・大型車)を受けようとする人が、練習や運転免許試験で運転しようとする場合に必要な免許です。

  練習のために運転するときは、その車を運転できる第一種免許3年以上受けている人か第二種免許を受けている人が助手席に乗って指導を受けながら運転しなければなりません。

  また、練習する際に車の前後の定められた位置に仮免許練習標識をつけてしましょう。仮免許証の有効期限は仮免学科試験の適正試験を受けた日から6ヶ月以内ですので、通学で免許取得を考えている方や現在通っている方は注意して下さい。期限が切れてしまうと、また初めから教習を受けなければならないので、時間も料金もかなりの負担ですよね。

 <免許取り消し(免取)>  免許を受けて、以下のどれかに当てはまるとき免許は取り消されます。

  1. 交通違反をしたり、交通事故を起こしたり、「重大違反そそのかし」をしたとき
  2. 公安委員会の命令を無視したとき(適性検査の受検、医師の診断書提出に違反したとき)
  3. 自動車など運転に支障を及ぼすおそれのある身体の障害やアルコールなどの中毒者であると判明した時
  4. 幻覚症状を伴う精神病や意識障害、運転障害をもたらす病気、痴呆だと判明した時
  5. 道路外致死傷をしたとき
  6. 初心運転者期間(免許取得後1年間)に違反をして一定基準を達し、初心運転者講習を受けない場合や講習を受けて再度違反点に達した人で、再試験を受験しなかったり合格しなかったとき
  7. 公安委員会が行なう違反者講習を通知がきてから1ヵ月以内に受けなかったとき

 免取を受けた場合、欠格期間中や期間を満了して、取り消し処分者講習を受講しないと、運転免許試験所の免許試験を受けることが出来ず、教習所を卒業しても免許交付が出来ません。ですから、教習所を卒業したら卒業証明書の有効期間の一年以内に処分者講習を必ず受講して下さい。 

 問2の復習、、、

 <免許証の失効> 免許証の有効期間が満了して、更新を受けなかった場合。

 <免許証の更新>                                        免許証の有効期限は、新規の場合、試験場で学科試験を受けて合格した日(交付日)の後の3回目の誕生日から1ヶ月が経過する日まで。                      分かりやすく言うと、、誕生日が8月11日で交付日がH18年5月10日だとすると。     H18年8月11日が一回目、H19年8月が二回目、H20年8月が三回目でその1ヵ月先だから、H20年9月11日までが有効期間となります。                         さて、有効期間が満了して、継続して免許を受けたいときは、有効期間が満了する直前の誕生日の1ヵ月前から有効期間が満了する日まで(ということは、H20年7月11日~9月11日が更新期間となります。)の間に適性検査を受ければ更新となります。

※番外編※ 免許証(仮免許証含む)を失くしたり、汚したり、破損した場合は、現在住んでいる住所の公安委員会に再交付の申請をすれば再交付が出来ます。しかし、免許証失くした場合はてん末書、汚損か破損した免許証が必要となります。

 問3の復習、、、

普通自動車とは、普通乗用車(乗車定員が10人以下)・小型トラック(車両総重量8t未満で最大積載量5t未満)・軽自動車(50cc以上660cc以下)・ミニカー(50cc以下・低格出力0.60キロワット)の車両を指します。ですから、普通車の免許を持っているということは以上の車両を運転することが出来るんです。

また、普通自動車の免許を持っていると、小型特殊自動車と原付自転車を運転することも出来ます。

 楽しく運転するためにも、安全に気をつけなければなりません。その為にはきちんと知識や技術を身につけ、運転に慣れて上手くなることです。しかし、上手くなったからと言って油断していると危険行為をしていたり、周りに恐怖感を与えていたり、気づかないうちに初心を忘れてしまいます。そうならない為にも、常に安全運転を心がけて下さい。

 運転免許を受けられる年齢と資格を確認して、免許取得を目指して下さい。

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コメント

項目13:運転免許制度の問2は○ではないですか?

投稿 すぎ | 2007年2月11日 (日) 05時37分

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